会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 19

神戸の方より家族信託の不動産についてのご相談

2019年11月16日

Q:駐車場運営を長女だけに任せたいのですが、家族信託で可能になりますか?(神戸)

先日家族信託について知る機会があり、我が家で運営している駐車場について家族信託を利用できないかと思い、ご相談させていただきました。私には子供が2人おりますが、現在は長女夫婦と孫と一緒に神戸にある一軒家に住んでおります。先月主人が亡くなったことをきっかけに、私も我が家の将来について考えるようになりました。

我が家には父から相続した自宅と神戸に不動産が2か所あり、自宅以外の不動産は駐車場として運営しています。いずれ私は駐車場の運営から得られる収益から老人ホームに入居する費用を捻出したいと考えております。現在は私が駐車場の管理運用をしておりますが、ゆくゆくは長女に引き継ぎたいと思っております。

駐車場は2か所ありますので、管理運営は子供たちそれぞれでやってもらってもいいのですが、長男は普段から素行が悪く、浪費傾向もあるため長女に全てを任せようと思っております。長女が駐車場を管理運営すれば、私が老人ホームに入居している間の支払いなどは長女がやってくれると思います。そしていずれ私が亡くなった後はそのまま長女に渡したいと考えていますが、家族信託にて私の希望は叶いますでしょうか?(神戸)

 

A:長女だけに駐車場の管理運用を任せるためには、家族信託を活用しましょう。

家族信託を活用することで、家族信託の信託契約によりご相談者様の財産管理を信頼のおける人(ご相談者様の場合、長女)に託すことが出来ます。財産の生前対策は家族信託を活用することが可能ですので是非ご検討ください。

今回のご相談者様のケースで考えますと、ご相談者様を委託者かつ受益者とし、長女を受託者に設定し、財産の管理を託す契約を結びます。ご相談者様が受益者ですので、駐車場の運営から発生する利益をご相談者様が受けとることができ、老人ホームに入られている間は老人ホーム費用を出してもらうことが可能になります。このように家族信託の設定をおこなうことでご相談者様のご希望通りの未来図が描けるかと思います。

財産の状況は各ご家庭により様々ですので、家族信託の活用においてはご家族とどうしたいのか事前によくご相談されることが大切です。ご自身のご希望を叶えるためにも家族信託の実績のある専門家へ相談をし、そのご家庭に合った信託契約を設計することをおすすめします。

神戸家族信託相談センターでは家族信託にまつわるご相談事をお受けしております。家族信託には様々な活用方法があるため、ご相談者様のご状況に応じて、専門家が解決策を提案させていただきます。まずはお電話にてお問い合わせいただき、初回無料相談をご活用ください。神戸の皆さま、お問い合わせをお待ちしております。

神戸の方より家族信託のご相談

2019年10月21日

Q:まだ小さな孫の将来のために家族信託はできますか?(神戸)

私は現在神戸のマンションに住んでおります。主人は数年前に亡くなり、一人暮らしです。既婚の息子が一人おり、来年小学校へあがる孫もいます。私は今住んでいる神戸のマンションの他にも複数の不動産を所持しており、将来はそのうちの一つを孫にもあげたいと思っています。ですが孫はまだ未就学児ですし、マンションの管理などはできないので、家族信託を考えております。今は信頼のおける不動産知識のある知人に維持・管理をお願いしていますが、私に万が一のことがあったあと、孫が大きくなった時点で確実に渡るように、私の意識が元気なうちに家族信託をしておきたいです。まだ小さな孫のために、家族信託はできるのでしょうか。(神戸)

 

A:お孫様の将来のために、家族信託を活用することができます。

今回のご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお孫さんやお世話になった方へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。お孫様へ不動産の一つをあげたいとなると、その方法としては、いくつか考えられます。その一つとして、生前贈与という方法があります。しかし、ご指摘のとおりまだ未就学児のお孫様に不動産を管理することは難しいでしょう。もう一つ考えられるのは、遺贈です。遺言書でお孫様に対象不動産を遺贈することができますが、こちらもお孫様がご自身で管理など出来る年齢になっていない場合、登記や維持・管理はご子息の主導権になると考えられます。このような問題点を解決する一つの資産管理方法として、家族信託が注目されています。今回のご相談のケースでは、ご相談者様を委託者、そして第一受益者、お孫様を第二受益者、そして信頼のおける不動産知識のある知人の方を受託者として信託を設計することができます。ご相談者様の不動産を知人の方が維持・管理し、生前はご相談者様、時期が来たら、ご相談者様に代わってお孫さんへお渡しするように設定することができます。

 

こちらでご紹介した例は一例となり、家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託の設計をすることが大変重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。神戸で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

稲美町の方より家族信託のご相談

2019年09月10日

Q:将来的に自宅の売却を検討しているが、
家族信託は有効手段になるのか?(稲美町)

私は稲美町に住む78歳の男性です。家族信託について知りたくて問合せいたしました。私は5年前に妻に先立たれ、息子二人は既に独立し稲美町を離れて生活しています。自宅を相続しても二人にとって利点になるとも考えにくいので、一人暮らしに不都合が生じてきたら自宅を売却し、そのお金を足しにして稲美町の老人ホームの入居を考えています。しかしながら心配しているのは認知症のことです。数年後にも問題なく不動産売却の手続きが自分でできるとは限りません。家族信託を活用し、今から対策を取ることはできないでしょうか?(稲美町)

 

A:家族信託で自宅を信託財産にするのはどうでしょうか。

家族信託についてお問い合わせいただきありがとうございます。家族信託を活用すると信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことができます。お客様の要望を叶えるためには信託契約を受託者と結ぶことが必要です。受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人以外の人であれば誰でもなることができますので、息子たちはもちろんのこと信頼できる知人または一般社団法人などの法人でも可能です。受託者を誰にお願いするかは非常に大切な点なのでよくご検討してください。

今回のケースでは信託財産はご自宅です。委託者と受益者はご相談者様になります。受益者というのは信託財産からの収益を得る人のことです。これにより自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座に入ります。

なお認知症となった後に老人ホームの入居等の手続きを心配とする場合には、成年後見制度の活用をおすすめします。残念ながら信託契約の受託者には身上監護を行う権利はないので、ご相談者様の施設の入居や入院手続きなどは行うことができません。成年後見人は財産管理も行いますが、自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要のため、難易度が高く時間や手間がかかります。そのことをふまえ、家族信託の契約とともに任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、その人と結ぶ契約)も一緒にお考えいただくとよいかと思われます。

神戸家族信託相談センターでは家族信託にまつわるご相談事をお受けしております。家族信託には様々な活用方法があるため、ご相談者様のご状況に応じて、専門家が解決策を提案させていただきます。まずはお電話にてお問い合わせいただき、初回無料相談をご活用ください。稲美町の皆さま、お問い合わせをお待ちしております。

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