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地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 9

加古川の方より家族信託についてのご相談

2022年04月02日

Q:家族信託について司法書士の先生に伺いたいのですが、信託財産の内容を後から変更することはできるのでしょうか。(加古川)

 

家族信託についてご相談したくご連絡いたしました。私は加古川在住の70代の主婦です。経営者であった夫は5年前に亡くなり、現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。私自身はまだまだ元気のつもりでいますが、認知症になったときに備えて家族信託をしたらどうかと息子に言われ、前向きに検討しています。しかし急にすべての財産を息子に任せるというのは決心ができず、まずはいくらかの財産を管理してもらい、問題なければ信託財産の内容を見直し、増やすというのはどうかと考えたのですが、そのようなことはできるのでしょうか。(加古川)

 

A:家族信託契約後、信託財産を追加することが可能です。

家族信託はそのご家族に合わせ、財産管理を柔軟に組み立てることができることが特徴です。

今回のご相談者様のケースであればまだ家族信託契約前ですので、前もって信託契約書に金銭の追加が可能である旨を明記しておくことでスムーズに進めることができます。例えば信託契約書に以下のような文言を入れておくと良いでしょう。

(例)受託者名義の信託口座に委託者がお金を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする。

このような内容を信託契約書に定めておくことで、委託者であるご相談者様が指定の口座に振り込むだけで、信託財産を増やすことが可能となります。

なお、不動産の財産を追加したい場合には名義変更が必要となりますので、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となります。

 

契約後に信託財産を追加することを「追加信託」といいます。信託契約を結んだ後に金銭の追加をする場合には委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作らなければなりませんので注意しましょう。

今回は認知症になった時に備えて家族信託を検討しているということですが、追加信託は契約行為であるため、委託者であるご相談者様の判断能力が不十分であると判断されると行うことができませんので、ご注意ください。

家族信託は柔軟に財産管理を設計することができますので、そのご家族に将来起こりうる出来事を予測し、それらを踏まえて設計する必要があります。家族信託をお考えの際には家族信託に詳しい専門家に相談することがおすすめです。神戸家族信託相談センターでは加古川近辺で家族信託をお考えの皆様のお悩みをお伺いしております。お話をお伺いし、皆様のご家族に合った家族信託をご案内いたします。加古川にお住まいの皆様、加古川近辺で家族信託に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひ一度神戸家族信託相談センターへご相談ください。

 

播磨の方より家族信託に関するお問合せ

2022年03月01日

Q:家族信託を活用して自宅を売却すると良いと聞き、司法書士の先生にどういうことか説明いただきたく問い合わせました。(播磨)

初めて問い合わせします。私は播磨町郊外に住む60代です。私には妻と子供がおりますが、妻は数年前より介護が必要となり、今は播磨町内の介護施設で暮らしています。子供は結婚して播磨町から出ています。私は今のところは元気ですが、いずれは妻のいる介護施設に入居したいと考えています。施設入居にあたっては、自宅を売却して入居資金にしようと考えています。自宅は古く、子供に残すような状態ではないので売却に関しては子供も納得してくれるのではないかと思っています。今はまだ売却するつもりはないのですが、いずれもし私が認知症になった場合、自宅の売却手続きはどうしたらいいのか不安がありました。友人にそれとなく聞いてみたところ、最近耳にするようになった家族信託を活用すれば認知症になっても自宅を売却できるとアドバイスをくれたのですが、どういうことでしょうか。(播磨)

 

A:家族信託でお子様を受託者に設定すれば委託者であるご相談者様が認知症になっても受託者が代わりに自宅を売却することが出来ます。

ご自宅を売却される際、認知症を患っている方は法律行為である不動産の売却を行うことは出来ません。とはいえ、今すぐに売却するつもりはない場合はどうしたら良いのでしょうか。このような場合はご自宅を信託財産とし、信頼のできる方と家族信託契約を結びましょう。家族信託を活用すると、信託した財産の管理及び処分を受託者が行うことが出来るようになります。ただし、ご自身の財産を託すことになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者の選考はよく検討され、信頼できる方に依頼しましょう。ご相談者様の場合はお子様を受託者とされるかと思いますが、受託者は、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、誰でもなることができます。なお、個人間だけでなく一般社団法人などの法人等に依頼することも可能です。

今回のご相談者様の場合はご自宅を信託財産とし、ご相談者様ご自身は委託者兼受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そうすることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。

 

神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様および播磨周辺地域の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。神戸家族信託相談センターでは家族信託について播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。播磨の皆様、ならびに播磨で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より家族信託に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託における信託財産とはどのようなものですか?(加古川)

 初めまして、私は加古川に住む60代会社員です。最近、生前対策のひとつとして家族信託に興味を持っています。私は現在会社勤めをしていますが、代々地主をしている関係で加古川に複数の不動産を所持しており、借地権が設定された土地がいくつかあります。この借地権について、家族信託により信託財産にしたいと考えているのですが、そもそも家族信託における信託財産とはどのようなものをいうのかハッキリとはわかりません。不動産以外にもいろいろと信託財産にしたい財産があるので何が信託財産にできるのか等、教えていただければと思います。(加古川)

 

A:家族信託の信託財産に不動産の借地権も含まれます。

 家族信託の信託財産についてご紹介させていただきます。
信託財産の中でも不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つです。ご相談者様がご心配されている不動産の借地権も信託財産とすることが可能ですのでご安心ください。

他にも様々な財産が信託財産として設定することが出来ますので以下においてご紹介いたします。

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

家族信託の信託財産は、基本的に経済的価値があるものは何でも信託財産とすることが出来ます。また、家族信託ではペットや家畜も信託財産とすることが可能です。ペットなど生き物が「もの」として扱われることに違和感がある方もいらっしゃいますが、大事な家族の将来をご自身の希望通りに遺族に託すと考えることでご納得いただけるのではないでしょうか。

簡単ではありますが、信託財産についてご紹介させていただきました。家族信託では様々な財産を委託する事が可能です。自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご活用ください。

家族信託のご契約をご検討される際はぜひ家族信託の専門家にご相談ください。

 神戸家族信託相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から家族信託に関するたくさんのご相談をいただいております。家族信託はまだ新しい制度であるがゆえ慣れない方も多く、専門家でも複雑な手続きです。神戸家族信託相談センターでは加古川の皆様の将来のお悩みに対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に詳しい家族信託の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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