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テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 21

加古川の方より家族信託についてのご相談

2019年04月11日

Q:家族信託・遺言・成年後見の違いがよくわかりません。(加古川)

私自身はまだ60代で身体は健康そのものですが、加古川市内に自宅を、県外にも不動産を複数所有しており、子供たちのためにも今からできる相続対策はないかと考え始めています。遺言や成年後見は多少知ってはいますが、家族信託の制度があまり理解できていません。遺言の作成などと比べると家族信託は費用もよりかかるようですが、違いやメリットを教えていただけますでしょうか。(加古川)

 

A:遺言や成年後見制度では不可能な部分を補うかたちで家族信託が登場しました。

それぞれの制度は効力が発生する時期が異なります。まずはこの点をポイントに区別をしていくと良いでしょう。

成年後見制度は認知症など “判断能力が不十分になった時期”のみ、遺言は “死後”のみ に効力が発生します。認知症になったときに備えて成年後見制度を、相続財産についてメッセージを残したい場合には遺言書を、というかたちでそれぞれの制度を別個に利用する必要があります。一方、家族信託は “元気な時(契約時)→判断能力が衰えたとき→死亡時→(場合によっては)死後以降” にわたり効力が発生しますので、ご本人の健康状態に関わらず長期にわたり契約の効力が持続する点が特徴です。

 

ご本人の健康状態に関わらずというのは、自分の財産をどうしたいのかについて、場合分けをして指定をすることができるということです。例えば、「元気なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させよう」という内容を一つの信託契約書で定めることが可能となります。

 

この例にもあるように、財産を所有する人と管理する人を別々に定めることができる点も家族信託のもう一つの特徴です。未成年の子や障がいをもつ子に対して財産を承継させたい場合に、管理の部分についてのみ他の方へお願いすることが契約の中で可能となり、より幅広くご家庭の事情に沿うことができるようになりました。

 

遺言との大きな違いとしては、ご自身の財産の行く末を、以前よりもコントロールしやすくなったことが挙げられます。具体的に、遺言書では自分が亡くなった際の財産の分配方法についてしか指定ができませんでしたが、家族信託ではさらに子が亡くなった場合に財産をどうしたいのかというご本人の意向をも反映することができます。

 

ご指摘のとおり家族信託契約の作成段階ではある程度の費用が必要になりますが、一つの契約で長期的な内容を含めることができる点、さらにご本人のご意向をより明確にそして厳格に「契約書」という形で遺せる点から、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

神戸家族信託相談センターでは初回無料相談を設けておりますので、もしご不明な点がございましたらお気軽にご相談にお越しください。当センターは播磨・加古川・明石・神戸地域を中心に活動をしております。加古川在住のお客様の場合、播磨事務所を利用される方が比較的多くいらっしゃいます。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2019年03月01日

Q:自分の死後のペットの事が心配なので家族信託を検討している(播磨)

私が亡くなった後のペットが安心して暮らせるかを心配しています。私は播磨でゴールデンレトリバーと一緒に生活しています。主人は10年前に亡くなり、子供たちは独立しています。今は愛犬との生活を満喫していますが、今後私に何かあったときにこの子がどうなってしまうのか不安です。年の離れた妹が万が一のことがあったときには、面倒をみるよと言ってくれています。彼女は昔から犬を飼っていて慣れているため、安心して任せられるのですが、それを実現するためには、どのような準備をすればよいのでしょうか。私の子供たちはあまり犬が得意でないうえ、海外で暮らしているため預けるのは現実的ではありません。遺言書も検討していますが、愛犬のために妹にお金を遺すことで、万が一相続人である子供たちともめてしまったら申し訳ないと心配しています。家族信託で希望がかなえられるかもと聞いたのですが、どのような仕組みなのでしょうか?(播磨)

 

A:ペットのためにも家族信託を活用するのは有効です。

愛するペットが、ご相談者様がお亡くなりになった後も問題なく生活できる方法はないかというご相談です。相談の中にもありましたが、確かに遺言書による負担付き遺贈という方法もありますが、ご相談者様が認知症になってしまったりした場合などは対応できないですし、遺贈する額が遺留分を侵害してしまうとお子様と妹様がもめてしまう可能性もあります。ここではペットのための家族信託活用方法をお伝えします。

まず委託者はご相談者様、受託者は妹様、受益者はご相談者様です。また第二受益者を子供たちとします。信託財産はペット(法律上は動産の扱いになります)と、ペットの生活費です。こうすることによってペットの生活費は相続財産ではなくなります。信託契約により妹様に飼育費を支払う設定もできます。またペットを飼育してくれる妹様が適切に行ってくれているかを監督する人を設定することもできますし、妹様がペットより先に亡くなってしまった時のことを考え、第二受託者を設定することもできます。

 

家族信託では、内容をご自身の希望により幅広くカスタマイズすることができます。家族信託を活用して、ぜひご相談者様の愛犬が今後も快適に暮らせるように準備してください。

 

神戸家族信託相談センターではペットのための家族信託活用についてもご相談をお受けしています。家族信託ってどういう事?という方がほとんどです。その仕組みについても詳しくお伝えいたしますので、播磨近辺にお住まいの皆様はぜひ家族信託のご相談におこしください。

神戸の方より家族信託のご相談

2019年02月05日

Q:信託財産は遺産になるのでしょうか?(神戸)

神戸に住んでいた私の叔父が先日亡くなり、親族間で遺産相続の話し合いがもたれています。叔父の相続人は自宅に一緒に住んでいた配偶者と、姪っ子である私、叔父の兄の3人です。叔父の財産を確認したところ、生前家族信託で叔父の兄の息子に神戸市内にあるマンションの運営を委託していたようなのです。この場合、このマンションは相続ではどのような扱いになるのでしょうか?なお家族信託の契約書には委託者叔父、受託者叔父の兄の息子、受益者叔父、第2受益者配偶者、信託財産としてこのマンションが書かれていました。(神戸)

A:信託財産は相続財産に含まれません

結論から申し上げますと、このマンションは相続財産ではなく遺産分割協議の対象ともなりません。信託財産は委託者個人の財産ではなく誰のものでもない財産と考えられるからです。よって、叔父様が亡くなったとしても原則として信託契約は続いていきます。

今回の場合は委託者=受益者=被相続人です。信託財産は相続財産ではありませんが、家族信託の契約書に定めがない限り、委託者、受益者の地位は法定相続人が相続します。しかし、権利関係が複雑になるため委託者に関しては、亡くなった時には権利を引き継がないようあらかじめ規定しているケースが多いようです。受益者に関しては、今回は第2受益者である叔父様の配偶者の方に受益権が発生することとなります。

なお、受託者の地位は相続の対象とならず、受託者が亡くなった場合には、事前定められている新しい受託者に引き継がれるか、そのような定めがない場合委託者と受益者の話し合いによって新受託者を選任します。

 

相続と家族信託の関係は少々複雑に感じるかもしれません。神戸家族信託相談センターでは家族信託の仕組みをわかりやすくお伝えしています。ご心配事が解決するよう、専門家が良い方法を一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。

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