会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 22

加古川の方より家族信託のご相談

2019年01月11日

Q:受託者は途中でやめることが出来るのでしょうか?(加古川)

家族信託の契約により、3年前から加古川に住む叔父の受託者を行っています。叔父は元気なのですが、高齢になり私を信頼して受託者を行うことを依頼してくれました。私もこのまま続けていきたいと思っていたのですが、予定外の海外赴任が決まり、当分の間日本に戻ることが出来なくなりそうです。そのため以前のように受託者としての務めを全うできるか不安なため、受託者を辞任すべきかどうか悩んでいます。そもそも家族信託を開始する際にしっかりとした契約を結んでいるのに、途中でやめるということが可能なのでしょうか?なお受益者は叔母になります(加古川)

A:受託者を辞任するには条件があります

家族信託の受託者でいらっしゃる相談者様ですが、結論からお伝えすると、自分自身の判断だけでは辞任することはできません。委託者の財産の管理を託された受託者という立場は責任が重く、家族信託の契約を結ぶ際にその点をしっかり自覚したうえで受けなければなりません。しかしながら諸事情によっては受託者を続けていくことが難しくなる場合もあるでしょう。以下の条件を満たす場合、辞任することが出来ます。

 

①委託者と受益者が受託者が辞任することに同意したとき

②信託の内容の中に辞任できる条件が定められていて、それにあたるとき

③裁判所がやむをえない事情により辞任することを許可した場合

 

今回、委託者の叔父様がご健在ということなので、叔父様と叔母様の同意が得られれば辞任することは出来ます。なお、今回は予定外の海外赴任ということですが、信託契約時に受託者が将来的に病気にかかったり、不慮の事故に遭遇することを考慮し、受託者を複数名置くという判断もできました。この場合信託財産は複数名で管理・運用をしていくことになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の仕組みについて詳しくお伝えしています。家族信託には活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。加古川にお住まいの方々のお役にたてればなによりです。ぜひお困りごとをご相談下さい。

神戸の方より家族信託のご相談

2018年12月04日

Q:母が認知症になったら代わりに私が実家を売却できますか?(神戸)

昨年、神戸の実家の父が亡くなりました。母は動けるうちは一人暮らしを続けたい、認知症などで一人暮らしができなくなったら実家を売って介護施設に入りたいと言っていて、今は神戸の実家で一人暮らしを続けています。母には望むように生活して欲しいと思っていますが、実際に認知症になってしまったら母は実家の売却などできるのでしょうか? 娘である私が代わりに手続きをしてあげることはできますか?(神戸)

A:家族信託を活用すれば不動産の売買も可能です

高齢になって1人暮らしが出来なくなったら、それまでの住まいを売却したり賃貸に出すなどして介護施設に入るという計画は一見無駄がなく良さそうに思えますが、問題点もあります。それは本人が認知症を発症してからだと、不動産の売却、修繕、賃貸契約などが簡単には出来なくなることです。

介護施設の入所費用にあてようと思っていたのに思うように売却や賃貸、修繕が出来ないとなっては困ってしまいます。入所費用のあてにはしていなくても、使われない不動産にも管理の費用や手間はかかり続けていきます。そこで注目されているのが家族信託の制度を活用した資産管理です。

ご相談者様が受託者となり、お母様(委託者)の資産をいつどのように管理していくかを信託契約で定めることで、不動産の売却、修繕、賃貸契約等を代わりに行うことができるようになります。その利益をお母様(委託者)が受け取るのであれば、委託者も受益者もお母様なので贈与税も発生しません。

家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができます。委託者が元気なうちに委託者の希望に沿ってしっかりと将来を見据えた信託契約を設計することが大変重要になります。

 

神戸で家族信託を検討されているならば、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。お客様のご相談内容をお伺いし、どのような信託が可能で、委託者(財産の所有者)にとってどのような信託がベストなのかをアドバイスさせていただくこともできます。お気軽に、初回無料相談をご利用ください。

神戸の方より家族信託のご相談

2018年11月12日

Q:信託すると財産は誰に物になるのでしょうか(神戸)

私が所有している神戸の不動産を息子に信託したいと考えています。この場合、信託契約をすると、神戸の不動産は息子の物という扱いになるのでしょうか?(神戸)

A:信託財産として独立した財産になります。

家族信託(民事信託)をすると、不動産の名義は委託者(ご相談者様)から受託者(息子さん)に移ります。受託者が不動産の処分や管理をする権限がある為、不動産の名義は息子さんになります。しかしながら、便宜上不動産の名義が息子さんに移るというだけであって、神戸にある不動産が受託者の物になるというわけではございません。かといって委託者の物でもありません。また受益者の物でもありません。では、信託財産は誰の物になるのでしょうか。

不動産の名義変更を行うケースとしては、不動産の売買や相続によって不動産を取得した場合ですが、この場合には登記に権利が移った原因が「売買」」や「相続」といった記載がされます。

不動産を信託した場合には登記上では、信託を原因として名義が受託者になった事が記載されます。しかしこれは不動産は受託者の物になったという事ではなく、信託され、誰のものでもなくなったという事になります。

家族信託における財産は、信託された財産であり、誰のものでもなく信託財産として独立した財産という扱いになります。少々ややこしいですが、家族信託をする際には信託財産は誰のものでもなく、信託財産であるという事を念頭においておくと良いでしょう。

神戸の不動産の家族信託をお考えでしたら、ぜひ当センター神戸事務所の初回無料相談をご利用ください。まずはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

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