会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 8

稲美の方より家族信託についてのご相談

2022年06月01日

Q:家族信託は事業承継にも活用できると聞いたのですが、どのような方法でしょうか。司法書士の先生にご相談したいです。

私は稲美にて事業を経営している60代の男性です。

昨年、入院したこときっかけに、そろそろ事業承継を進めたいと考えるようになりました。後継者として同じく稲美に住む長男を考えていますが、優しい性格のため経営者に向いているか判断がつかない状態です。それゆえいきなり全権をわたしてしまうことに戸惑いがあります。

家族信託を利用して、長男を育成しながら事業承継を進める手立てはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美)

A:家族信託は事業承継にも非常に有効な手段です。後継者を育てながら議決権を渡すことができます。

日本では経営者の高齢化にともない、事業の後継者不足が問題となっています。ご相談者様のように後継者の候補がいたとしても、すべてを任せるには実力が伴わず、もう少し教育を進めてからと考える方も少なくないでしょう。

しかしながら経営者がご高齢の場合、いつ、けがや病気により仕事ができなくなる日が来るかはわかりません。突然の病気等で長期的な入院が必要になると会社にとって大事な判断ができず、不利益を被る結果になることも考えられます。

そのような場合の備えとしても、家族信託を利用した事業承継対策は非常に有効です。

事業承継のため家族信託の契約を結ぶ場合、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者とし信託財産に自社株を設定します。こうすることで会社の議決権は後継者に渡しつつ、受益者として配当を受ける権利などは現経営者がもつことができます。また自らを指図権者に設定すれば、議決権の行使について後継者に指図することが可能となるため安心でしょう。

なお、利益を得るのが自分のため、贈与税はかかりません。

残念ながら後継者が適任ではないと判断した場合、家族信託の契約を解除することも考えられます。生前の株式譲渡による事業承継では、譲渡後に経営に関わることが難しくなりますが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しながら事業承継を進めることができるでしょう。

神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様より家族信託に関するお問い合わせをお待ちしております。

家族信託は自由度が高く、遺言や成年後見といった法律的な手続きでは難しかった希望を叶えられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などを専門家から詳しくお伝えいたしますので、稲美にお住まいの皆様、ぜひ神戸家族信託相談センター無料相談をご活用ください。

神戸の方より家族信託についてのご相談

2022年05月06日

Q:信託する財産を途中から増やす(変更する)事は家族信託で可能ですか?司法書士の先生におうかがいしていです。(神戸)

認知症対策に家族信託が良いという話をきいたので検討をしないかと息子から相談をされました。
私は神戸に住む主婦で夫は数年前に他界しており、息子は同じ神戸に住んでいます。

私自身はまだまだ元気とはいえ、認知症にならないとも限らないので家族信託を検討したいとは思っていますが、いきなり全財産を息子に管理させるというのも少々不安です。
この場合、最初に少額の財産を信託して、大丈夫そうならば託す財産を増やしていくという使い方は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご相談したく思います。

A:可能です。家族信託では信託財産を途中で追加することができます。

家族信託は契約後に信託財産を追加する事が可能です。このことを追加信託と言います。
この場合、新たに追加の信託契約書を作成する必要があります。

ただし、ご相談者様のように検討の段階であれば、あらかじめ信託契約書に財産の追加が可能であるという旨を定めておくと、金銭の追加信託は新たな契約書の作成を必要とせず行うことが出来ます。
当初の信託契約書に、「受託者名義の信託口座に、委託者が入金することによって追加信託契約の成立とする」という内容を織り込めば、委託者(ご相談者様)が指定口座へ信託したい財産を振り込むだけで信託財産を増額することが可能です。

金銭の場合は、上記の手順で追加する事ができますが、注意したいのは信託したい財産が不動産の場合です。
不動産の場合は、名義変更(不動産登記)が必要となるため、都度信託契約書の作成と登記手続きを行うことになります。

また、あくまでも信託財産は「信託目的を達成するためのものである」ため、信託目的に反するような財産の追加はできません。

自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計できるのが家族信託です。
ご家族ごとの状況や将来の事を勘案した上で、そのご家庭にとって最良な信託契約を実現したい場合には、家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸もしくは神戸エリアで家族信託をお考えの方は、ぜひお気軽に神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご活用ください。
ご相談者様のご家庭にあった家族信託のご提案をさせて頂きます。

加古川の方より家族信託についてのご相談

2022年04月02日

Q:家族信託について司法書士の先生に伺いたいのですが、信託財産の内容を後から変更することはできるのでしょうか。(加古川)

 

家族信託についてご相談したくご連絡いたしました。私は加古川在住の70代の主婦です。経営者であった夫は5年前に亡くなり、現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。私自身はまだまだ元気のつもりでいますが、認知症になったときに備えて家族信託をしたらどうかと息子に言われ、前向きに検討しています。しかし急にすべての財産を息子に任せるというのは決心ができず、まずはいくらかの財産を管理してもらい、問題なければ信託財産の内容を見直し、増やすというのはどうかと考えたのですが、そのようなことはできるのでしょうか。(加古川)

 

A:家族信託契約後、信託財産を追加することが可能です。

家族信託はそのご家族に合わせ、財産管理を柔軟に組み立てることができることが特徴です。

今回のご相談者様のケースであればまだ家族信託契約前ですので、前もって信託契約書に金銭の追加が可能である旨を明記しておくことでスムーズに進めることができます。例えば信託契約書に以下のような文言を入れておくと良いでしょう。

(例)受託者名義の信託口座に委託者がお金を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする。

このような内容を信託契約書に定めておくことで、委託者であるご相談者様が指定の口座に振り込むだけで、信託財産を増やすことが可能となります。

なお、不動産の財産を追加したい場合には名義変更が必要となりますので、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となります。

 

契約後に信託財産を追加することを「追加信託」といいます。信託契約を結んだ後に金銭の追加をする場合には委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作らなければなりませんので注意しましょう。

今回は認知症になった時に備えて家族信託を検討しているということですが、追加信託は契約行為であるため、委託者であるご相談者様の判断能力が不十分であると判断されると行うことができませんので、ご注意ください。

家族信託は柔軟に財産管理を設計することができますので、そのご家族に将来起こりうる出来事を予測し、それらを踏まえて設計する必要があります。家族信託をお考えの際には家族信託に詳しい専門家に相談することがおすすめです。神戸家族信託相談センターでは加古川近辺で家族信託をお考えの皆様のお悩みをお伺いしております。お話をお伺いし、皆様のご家族に合った家族信託をご案内いたします。加古川にお住まいの皆様、加古川近辺で家族信託に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひ一度神戸家族信託相談センターへご相談ください。

 

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