会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 22

神戸の方より家族信託のご相談

2019年02月05日

Q:信託財産は遺産になるのでしょうか?(神戸)

神戸に住んでいた私の叔父が先日亡くなり、親族間で遺産相続の話し合いがもたれています。叔父の相続人は自宅に一緒に住んでいた配偶者と、姪っ子である私、叔父の兄の3人です。叔父の財産を確認したところ、生前家族信託で叔父の兄の息子に神戸市内にあるマンションの運営を委託していたようなのです。この場合、このマンションは相続ではどのような扱いになるのでしょうか?なお家族信託の契約書には委託者叔父、受託者叔父の兄の息子、受益者叔父、第2受益者配偶者、信託財産としてこのマンションが書かれていました。(神戸)

A:信託財産は相続財産に含まれません

結論から申し上げますと、このマンションは相続財産ではなく遺産分割協議の対象ともなりません。信託財産は委託者個人の財産ではなく誰のものでもない財産と考えられるからです。よって、叔父様が亡くなったとしても原則として信託契約は続いていきます。

今回の場合は委託者=受益者=被相続人です。信託財産は相続財産ではありませんが、家族信託の契約書に定めがない限り、委託者、受益者の地位は法定相続人が相続します。しかし、権利関係が複雑になるため委託者に関しては、亡くなった時には権利を引き継がないようあらかじめ規定しているケースが多いようです。受益者に関しては、今回は第2受益者である叔父様の配偶者の方に受益権が発生することとなります。

なお、受託者の地位は相続の対象とならず、受託者が亡くなった場合には、事前定められている新しい受託者に引き継がれるか、そのような定めがない場合委託者と受益者の話し合いによって新受託者を選任します。

 

相続と家族信託の関係は少々複雑に感じるかもしれません。神戸家族信託相談センターでは家族信託の仕組みをわかりやすくお伝えしています。ご心配事が解決するよう、専門家が良い方法を一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。

加古川の方より家族信託のご相談

2019年01月11日

Q:受託者は途中でやめることが出来るのでしょうか?(加古川)

家族信託の契約により、3年前から加古川に住む叔父の受託者を行っています。叔父は元気なのですが、高齢になり私を信頼して受託者を行うことを依頼してくれました。私もこのまま続けていきたいと思っていたのですが、予定外の海外赴任が決まり、当分の間日本に戻ることが出来なくなりそうです。そのため以前のように受託者としての務めを全うできるか不安なため、受託者を辞任すべきかどうか悩んでいます。そもそも家族信託を開始する際にしっかりとした契約を結んでいるのに、途中でやめるということが可能なのでしょうか?なお受益者は叔母になります(加古川)

A:受託者を辞任するには条件があります

家族信託の受託者でいらっしゃる相談者様ですが、結論からお伝えすると、自分自身の判断だけでは辞任することはできません。委託者の財産の管理を託された受託者という立場は責任が重く、家族信託の契約を結ぶ際にその点をしっかり自覚したうえで受けなければなりません。しかしながら諸事情によっては受託者を続けていくことが難しくなる場合もあるでしょう。以下の条件を満たす場合、辞任することが出来ます。

 

①委託者と受益者が受託者が辞任することに同意したとき

②信託の内容の中に辞任できる条件が定められていて、それにあたるとき

③裁判所がやむをえない事情により辞任することを許可した場合

 

今回、委託者の叔父様がご健在ということなので、叔父様と叔母様の同意が得られれば辞任することは出来ます。なお、今回は予定外の海外赴任ということですが、信託契約時に受託者が将来的に病気にかかったり、不慮の事故に遭遇することを考慮し、受託者を複数名置くという判断もできました。この場合信託財産は複数名で管理・運用をしていくことになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の仕組みについて詳しくお伝えしています。家族信託には活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。加古川にお住まいの方々のお役にたてればなによりです。ぜひお困りごとをご相談下さい。

神戸の方より家族信託のご相談

2018年12月04日

Q:母が認知症になったら代わりに私が実家を売却できますか?(神戸)

昨年、神戸の実家の父が亡くなりました。母は動けるうちは一人暮らしを続けたい、認知症などで一人暮らしができなくなったら実家を売って介護施設に入りたいと言っていて、今は神戸の実家で一人暮らしを続けています。母には望むように生活して欲しいと思っていますが、実際に認知症になってしまったら母は実家の売却などできるのでしょうか? 娘である私が代わりに手続きをしてあげることはできますか?(神戸)

A:家族信託を活用すれば不動産の売買も可能です

高齢になって1人暮らしが出来なくなったら、それまでの住まいを売却したり賃貸に出すなどして介護施設に入るという計画は一見無駄がなく良さそうに思えますが、問題点もあります。それは本人が認知症を発症してからだと、不動産の売却、修繕、賃貸契約などが簡単には出来なくなることです。

介護施設の入所費用にあてようと思っていたのに思うように売却や賃貸、修繕が出来ないとなっては困ってしまいます。入所費用のあてにはしていなくても、使われない不動産にも管理の費用や手間はかかり続けていきます。そこで注目されているのが家族信託の制度を活用した資産管理です。

ご相談者様が受託者となり、お母様(委託者)の資産をいつどのように管理していくかを信託契約で定めることで、不動産の売却、修繕、賃貸契約等を代わりに行うことができるようになります。その利益をお母様(委託者)が受け取るのであれば、委託者も受益者もお母様なので贈与税も発生しません。

家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができます。委託者が元気なうちに委託者の希望に沿ってしっかりと将来を見据えた信託契約を設計することが大変重要になります。

 

神戸で家族信託を検討されているならば、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。お客様のご相談内容をお伺いし、どのような信託が可能で、委託者(財産の所有者)にとってどのような信託がベストなのかをアドバイスさせていただくこともできます。お気軽に、初回無料相談をご利用ください。

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