会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター - Part 8

神戸の方より家族信託についてのご相談

2022年05月06日

Q:信託する財産を途中から増やす(変更する)事は家族信託で可能ですか?司法書士の先生におうかがいしていです。(神戸)

認知症対策に家族信託が良いという話をきいたので検討をしないかと息子から相談をされました。
私は神戸に住む主婦で夫は数年前に他界しており、息子は同じ神戸に住んでいます。

私自身はまだまだ元気とはいえ、認知症にならないとも限らないので家族信託を検討したいとは思っていますが、いきなり全財産を息子に管理させるというのも少々不安です。
この場合、最初に少額の財産を信託して、大丈夫そうならば託す財産を増やしていくという使い方は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご相談したく思います。

A:可能です。家族信託では信託財産を途中で追加することができます。

家族信託は契約後に信託財産を追加する事が可能です。このことを追加信託と言います。
この場合、新たに追加の信託契約書を作成する必要があります。

ただし、ご相談者様のように検討の段階であれば、あらかじめ信託契約書に財産の追加が可能であるという旨を定めておくと、金銭の追加信託は新たな契約書の作成を必要とせず行うことが出来ます。
当初の信託契約書に、「受託者名義の信託口座に、委託者が入金することによって追加信託契約の成立とする」という内容を織り込めば、委託者(ご相談者様)が指定口座へ信託したい財産を振り込むだけで信託財産を増額することが可能です。

金銭の場合は、上記の手順で追加する事ができますが、注意したいのは信託したい財産が不動産の場合です。
不動産の場合は、名義変更(不動産登記)が必要となるため、都度信託契約書の作成と登記手続きを行うことになります。

また、あくまでも信託財産は「信託目的を達成するためのものである」ため、信託目的に反するような財産の追加はできません。

自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計できるのが家族信託です。
ご家族ごとの状況や将来の事を勘案した上で、そのご家庭にとって最良な信託契約を実現したい場合には、家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸もしくは神戸エリアで家族信託をお考えの方は、ぜひお気軽に神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご活用ください。
ご相談者様のご家庭にあった家族信託のご提案をさせて頂きます。

加古川の方より家族信託についてのご相談

2022年04月02日

Q:家族信託について司法書士の先生に伺いたいのですが、信託財産の内容を後から変更することはできるのでしょうか。(加古川)

 

家族信託についてご相談したくご連絡いたしました。私は加古川在住の70代の主婦です。経営者であった夫は5年前に亡くなり、現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。私自身はまだまだ元気のつもりでいますが、認知症になったときに備えて家族信託をしたらどうかと息子に言われ、前向きに検討しています。しかし急にすべての財産を息子に任せるというのは決心ができず、まずはいくらかの財産を管理してもらい、問題なければ信託財産の内容を見直し、増やすというのはどうかと考えたのですが、そのようなことはできるのでしょうか。(加古川)

 

A:家族信託契約後、信託財産を追加することが可能です。

家族信託はそのご家族に合わせ、財産管理を柔軟に組み立てることができることが特徴です。

今回のご相談者様のケースであればまだ家族信託契約前ですので、前もって信託契約書に金銭の追加が可能である旨を明記しておくことでスムーズに進めることができます。例えば信託契約書に以下のような文言を入れておくと良いでしょう。

(例)受託者名義の信託口座に委託者がお金を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする。

このような内容を信託契約書に定めておくことで、委託者であるご相談者様が指定の口座に振り込むだけで、信託財産を増やすことが可能となります。

なお、不動産の財産を追加したい場合には名義変更が必要となりますので、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となります。

 

契約後に信託財産を追加することを「追加信託」といいます。信託契約を結んだ後に金銭の追加をする場合には委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作らなければなりませんので注意しましょう。

今回は認知症になった時に備えて家族信託を検討しているということですが、追加信託は契約行為であるため、委託者であるご相談者様の判断能力が不十分であると判断されると行うことができませんので、ご注意ください。

家族信託は柔軟に財産管理を設計することができますので、そのご家族に将来起こりうる出来事を予測し、それらを踏まえて設計する必要があります。家族信託をお考えの際には家族信託に詳しい専門家に相談することがおすすめです。神戸家族信託相談センターでは加古川近辺で家族信託をお考えの皆様のお悩みをお伺いしております。お話をお伺いし、皆様のご家族に合った家族信託をご案内いたします。加古川にお住まいの皆様、加古川近辺で家族信託に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひ一度神戸家族信託相談センターへご相談ください。

 

播磨の方より家族信託に関するお問合せ

2022年03月01日

Q:家族信託を活用して自宅を売却すると良いと聞き、司法書士の先生にどういうことか説明いただきたく問い合わせました。(播磨)

初めて問い合わせします。私は播磨町郊外に住む60代です。私には妻と子供がおりますが、妻は数年前より介護が必要となり、今は播磨町内の介護施設で暮らしています。子供は結婚して播磨町から出ています。私は今のところは元気ですが、いずれは妻のいる介護施設に入居したいと考えています。施設入居にあたっては、自宅を売却して入居資金にしようと考えています。自宅は古く、子供に残すような状態ではないので売却に関しては子供も納得してくれるのではないかと思っています。今はまだ売却するつもりはないのですが、いずれもし私が認知症になった場合、自宅の売却手続きはどうしたらいいのか不安がありました。友人にそれとなく聞いてみたところ、最近耳にするようになった家族信託を活用すれば認知症になっても自宅を売却できるとアドバイスをくれたのですが、どういうことでしょうか。(播磨)

 

A:家族信託でお子様を受託者に設定すれば委託者であるご相談者様が認知症になっても受託者が代わりに自宅を売却することが出来ます。

ご自宅を売却される際、認知症を患っている方は法律行為である不動産の売却を行うことは出来ません。とはいえ、今すぐに売却するつもりはない場合はどうしたら良いのでしょうか。このような場合はご自宅を信託財産とし、信頼のできる方と家族信託契約を結びましょう。家族信託を活用すると、信託した財産の管理及び処分を受託者が行うことが出来るようになります。ただし、ご自身の財産を託すことになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者の選考はよく検討され、信頼できる方に依頼しましょう。ご相談者様の場合はお子様を受託者とされるかと思いますが、受託者は、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、誰でもなることができます。なお、個人間だけでなく一般社団法人などの法人等に依頼することも可能です。

今回のご相談者様の場合はご自宅を信託財産とし、ご相談者様ご自身は委託者兼受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そうすることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。

 

神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様および播磨周辺地域の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。神戸家族信託相談センターでは家族信託について播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。播磨の皆様、ならびに播磨で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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