会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター - Part 9

加古川の方より家族信託に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託における信託財産とはどのようなものですか?(加古川)

 初めまして、私は加古川に住む60代会社員です。最近、生前対策のひとつとして家族信託に興味を持っています。私は現在会社勤めをしていますが、代々地主をしている関係で加古川に複数の不動産を所持しており、借地権が設定された土地がいくつかあります。この借地権について、家族信託により信託財産にしたいと考えているのですが、そもそも家族信託における信託財産とはどのようなものをいうのかハッキリとはわかりません。不動産以外にもいろいろと信託財産にしたい財産があるので何が信託財産にできるのか等、教えていただければと思います。(加古川)

 

A:家族信託の信託財産に不動産の借地権も含まれます。

 家族信託の信託財産についてご紹介させていただきます。
信託財産の中でも不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つです。ご相談者様がご心配されている不動産の借地権も信託財産とすることが可能ですのでご安心ください。

他にも様々な財産が信託財産として設定することが出来ますので以下においてご紹介いたします。

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

家族信託の信託財産は、基本的に経済的価値があるものは何でも信託財産とすることが出来ます。また、家族信託ではペットや家畜も信託財産とすることが可能です。ペットなど生き物が「もの」として扱われることに違和感がある方もいらっしゃいますが、大事な家族の将来をご自身の希望通りに遺族に託すと考えることでご納得いただけるのではないでしょうか。

簡単ではありますが、信託財産についてご紹介させていただきました。家族信託では様々な財産を委託する事が可能です。自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご活用ください。

家族信託のご契約をご検討される際はぜひ家族信託の専門家にご相談ください。

 神戸家族信託相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から家族信託に関するたくさんのご相談をいただいております。家族信託はまだ新しい制度であるがゆえ慣れない方も多く、専門家でも複雑な手続きです。神戸家族信託相談センターでは加古川の皆様の将来のお悩みに対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に詳しい家族信託の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

稲美の方より家族信託に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:生前対策として家族信託と遺言書のどちらかを検討しています。二つの違いについて司法書士の先生にお伺いします。(稲美)

初めまして、私は稲美在住の70代の男性です。昨今よく耳にする「家族信託」について興味があり、貴所の司法書士の先生がお詳しいとお伺いしたので問い合わせました。私は生前対策として遺言書のようなものを作っていたのですが、遺言書の作成にはいろいろルールがあることを知りました。作り直さねばと思っていたところ、「家族信託」なるものが最近流行っていると聞き、健康で暮らしている今のうちにどちらか都合の良い方を作成したいと思います。家族信託の制度について、また費用も含め、家族信託と遺言書との違いについて教えてください。(稲美)

 

A:家族信託と遺言では財産管理の開始時期が大きく異なります。

 遺言と家族信託の制度の最大の違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。

今まで生前対策といえば遺言書が一般的でしたが、実際のところは、遺言書作成にはいくつか問題もありました。例えば、認知症を患ってしまった場合などは介護や通院に多額の費用が必要となるにもかかわらず認知症のご本人が財産管理を行うことは困難となります。遺言では遺言書を書いた本人が亡くなってからその効果が発生されるため、このような場合には活用することは出来ません。しかしながら、家族信託でしたらお元気なうちに契約をしておけば、ご本人が認知症になっても受託者が財産管理を行うことが出来るため、家族の負担は大きく軽減されます。また、家族信託では信託契約を結んだ時から効力を発生させることができるのだけでなく、亡くなったあとも効力を維持させることができます。

他にも遺言との大きな違いがあります。ご自身の財産の引き継ぎ先について、遺言書では本人から見て、次しか指示できませんでしたが、家族信託では先の先…と連続した行き先を指定することが可能となり、以前よりもコントロールしやすくなりました。例えば、財産管理について、“今は自分と息子が行い、認知症になったら全て息子に任せ、他界したら財産は妻と息子に相続させる”というように一つの信託契約書で定めることが可能です。

家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、“契約”という形をとることで財産の行き先を指定できるだけでなく、使いみちまでも決めておけるため、ご自身の財産について長期的にご本人のご意向を遺したい方は、家族信託を選択されています。

神戸家族信託相談センターでは家族信託について稲美の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が稲美の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。稲美の皆様、ならびに稲美で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託についてご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生、教えてください。家族信託の受託者だった父が亡くなった場合、その地位も相続することになるのでしょうか。(神戸)

司法書士の先生、はじめまして。私は神戸で一人暮らしをしている50代会社員です。先月のことですが父が亡くなり、代々受け継いできた神戸の自宅と複数のマンションを相続することになりました。

元々父は不動産関係の仕事に就いていたこともあり、数年前に寝たきりとなった叔母と家族信託を結び、受託者として叔母の賃貸マンションの管理・運営を代行していました。

そこで気になったのが、家族信託における父の受託者としての地位です。私は神戸で働く一介の会社員ですので、父のように賃貸マンションを管理・運営しろといわれても困ります。

相続する予定の神戸の自宅と複数のマンションも、売却もしくは管理会社に管理・運営を委託しようかと考えているところです。家族信託の受託者だった父が亡くなった場合その地位も私が相続することになるのか、教えていただけると助かります。(神戸)

 

A:家族信託における受託者の地位が相続によって引き継がれることは基本的にありません。

家族信託はほとんどの場合、財産を所有している方(委託者)が財産管理を任せたいと思う方(受託者)と結ぶ契約ですので、その地位が相続によって引き継がれることはありません。

仮に、家族信託の契約書において第二受託者が記載されているようであれば、その方が亡くなられたお父様に代わり、受託者として叔母様の賃貸マンションを管理・運営することになります。

第二受託者の記載がない場合には委託者と受益者の合意により決定することができるので、後は叔母様の判断に任せると良いでしょう。

 

なお、叔母様の賃貸マンションの不動産登記には受託者としてお父様の名前が記載されていますが、ご相談者様の相続する財産には含まれないためご注意ください。

 

家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法ですので、家族信託に対するお悩みやお困り事は多々あるかと思います。そのような時は家族信託の知識・経験ともに豊富な神戸家族信託相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸家族信託相談センターでは神戸および神戸近郊の皆様を中心に、家族信託の提案から契約書作成まで、幅広くサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、神戸ならびに神戸近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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