会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター - Part 21

播磨の方より家族信託についてのご相談

2019年03月01日

Q:自分の死後のペットの事が心配なので家族信託を検討している(播磨)

私が亡くなった後のペットが安心して暮らせるかを心配しています。私は播磨でゴールデンレトリバーと一緒に生活しています。主人は10年前に亡くなり、子供たちは独立しています。今は愛犬との生活を満喫していますが、今後私に何かあったときにこの子がどうなってしまうのか不安です。年の離れた妹が万が一のことがあったときには、面倒をみるよと言ってくれています。彼女は昔から犬を飼っていて慣れているため、安心して任せられるのですが、それを実現するためには、どのような準備をすればよいのでしょうか。私の子供たちはあまり犬が得意でないうえ、海外で暮らしているため預けるのは現実的ではありません。遺言書も検討していますが、愛犬のために妹にお金を遺すことで、万が一相続人である子供たちともめてしまったら申し訳ないと心配しています。家族信託で希望がかなえられるかもと聞いたのですが、どのような仕組みなのでしょうか?(播磨)

 

A:ペットのためにも家族信託を活用するのは有効です。

愛するペットが、ご相談者様がお亡くなりになった後も問題なく生活できる方法はないかというご相談です。相談の中にもありましたが、確かに遺言書による負担付き遺贈という方法もありますが、ご相談者様が認知症になってしまったりした場合などは対応できないですし、遺贈する額が遺留分を侵害してしまうとお子様と妹様がもめてしまう可能性もあります。ここではペットのための家族信託活用方法をお伝えします。

まず委託者はご相談者様、受託者は妹様、受益者はご相談者様です。また第二受益者を子供たちとします。信託財産はペット(法律上は動産の扱いになります)と、ペットの生活費です。こうすることによってペットの生活費は相続財産ではなくなります。信託契約により妹様に飼育費を支払う設定もできます。またペットを飼育してくれる妹様が適切に行ってくれているかを監督する人を設定することもできますし、妹様がペットより先に亡くなってしまった時のことを考え、第二受託者を設定することもできます。

 

家族信託では、内容をご自身の希望により幅広くカスタマイズすることができます。家族信託を活用して、ぜひご相談者様の愛犬が今後も快適に暮らせるように準備してください。

 

神戸家族信託相談センターではペットのための家族信託活用についてもご相談をお受けしています。家族信託ってどういう事?という方がほとんどです。その仕組みについても詳しくお伝えいたしますので、播磨近辺にお住まいの皆様はぜひ家族信託のご相談におこしください。

神戸の方より家族信託のご相談

2019年02月05日

Q:信託財産は遺産になるのでしょうか?(神戸)

神戸に住んでいた私の叔父が先日亡くなり、親族間で遺産相続の話し合いがもたれています。叔父の相続人は自宅に一緒に住んでいた配偶者と、姪っ子である私、叔父の兄の3人です。叔父の財産を確認したところ、生前家族信託で叔父の兄の息子に神戸市内にあるマンションの運営を委託していたようなのです。この場合、このマンションは相続ではどのような扱いになるのでしょうか?なお家族信託の契約書には委託者叔父、受託者叔父の兄の息子、受益者叔父、第2受益者配偶者、信託財産としてこのマンションが書かれていました。(神戸)

A:信託財産は相続財産に含まれません

結論から申し上げますと、このマンションは相続財産ではなく遺産分割協議の対象ともなりません。信託財産は委託者個人の財産ではなく誰のものでもない財産と考えられるからです。よって、叔父様が亡くなったとしても原則として信託契約は続いていきます。

今回の場合は委託者=受益者=被相続人です。信託財産は相続財産ではありませんが、家族信託の契約書に定めがない限り、委託者、受益者の地位は法定相続人が相続します。しかし、権利関係が複雑になるため委託者に関しては、亡くなった時には権利を引き継がないようあらかじめ規定しているケースが多いようです。受益者に関しては、今回は第2受益者である叔父様の配偶者の方に受益権が発生することとなります。

なお、受託者の地位は相続の対象とならず、受託者が亡くなった場合には、事前定められている新しい受託者に引き継がれるか、そのような定めがない場合委託者と受益者の話し合いによって新受託者を選任します。

 

相続と家族信託の関係は少々複雑に感じるかもしれません。神戸家族信託相談センターでは家族信託の仕組みをわかりやすくお伝えしています。ご心配事が解決するよう、専門家が良い方法を一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。

加古川の方より家族信託のご相談

2019年01月11日

Q:受託者は途中でやめることが出来るのでしょうか?(加古川)

家族信託の契約により、3年前から加古川に住む叔父の受託者を行っています。叔父は元気なのですが、高齢になり私を信頼して受託者を行うことを依頼してくれました。私もこのまま続けていきたいと思っていたのですが、予定外の海外赴任が決まり、当分の間日本に戻ることが出来なくなりそうです。そのため以前のように受託者としての務めを全うできるか不安なため、受託者を辞任すべきかどうか悩んでいます。そもそも家族信託を開始する際にしっかりとした契約を結んでいるのに、途中でやめるということが可能なのでしょうか?なお受益者は叔母になります(加古川)

A:受託者を辞任するには条件があります

家族信託の受託者でいらっしゃる相談者様ですが、結論からお伝えすると、自分自身の判断だけでは辞任することはできません。委託者の財産の管理を託された受託者という立場は責任が重く、家族信託の契約を結ぶ際にその点をしっかり自覚したうえで受けなければなりません。しかしながら諸事情によっては受託者を続けていくことが難しくなる場合もあるでしょう。以下の条件を満たす場合、辞任することが出来ます。

 

①委託者と受益者が受託者が辞任することに同意したとき

②信託の内容の中に辞任できる条件が定められていて、それにあたるとき

③裁判所がやむをえない事情により辞任することを許可した場合

 

今回、委託者の叔父様がご健在ということなので、叔父様と叔母様の同意が得られれば辞任することは出来ます。なお、今回は予定外の海外赴任ということですが、信託契約時に受託者が将来的に病気にかかったり、不慮の事故に遭遇することを考慮し、受託者を複数名置くという判断もできました。この場合信託財産は複数名で管理・運用をしていくことになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の仕組みについて詳しくお伝えしています。家族信託には活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。加古川にお住まいの方々のお役にたてればなによりです。ぜひお困りごとをご相談下さい。

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